居宅介護支援事業

居宅介護支援事業所 いいでの里

居宅介護支援事業所とは

介護保険法及びこれに基づく事業運営基準の規程で県の指定を受ける事業所です。

ケアマネジャーとは

介護保険法に基づく資格でご利用者の立場に立ち、主に次のような業務を行います。

  1. 適切な介護サービスが利用できるための相談、アドバイス
  2. ケアプラン(介護サービス計画)の作成及び見直し
  3. 介護サービス提供機関との連絡調整
  4. 利用者様の依頼により要介護認定申請の代行
  5. 保険給付の範囲、利用料金、その他の情報提供

ケアマネジャーは利用者が可能な限り自立した日常生活が送れるよう、利用者の心身状況や環境に応じて介護保険サービスなどを利用するための「ケアプラン」を作成します。

そしてケアプランに基づいて適切にサービスが提供されるよう、事業所や関係機関との連絡・調整を行うことが主な役割です。

要介護(要支援)認定を受けていない場合でも、介護の事でお困りの方はご相談下さい。

ご相談いただいた個人情報、秘密は厳守いたします。

営業日・時間

午前8時45分 〜 午後5時00分(土曜・日曜・祝日除く)

*8/13〜8/15・12/31〜1/4はお休みです。

お問い合わせ

0254-22-4010(中村・清野)

営業地域

新発田市・胎内市・阿賀野市・聖籠町

*営業地域外は交通費をいただきます。

利用料金

利用者負担はありません。

(ケアプラン作成費は全額介護保険給付されます)

居宅介護支援事業所の説明

要介護認定者に対し、自宅で自立した生活をするため、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成やサービス調整を行う事業所のことです。

介護保険法にもとづき、要介護認定を受けた人が自宅で介護サービスなどを利用しながら生活できるよう支援する事業所です。

具体的には、介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人・家族の心身の状況や生活環境、希望等に沿って居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、ケアプランにもとづいて介護保険サービスなどを提供する事業所との連絡・調整などを行います。制度上、「自宅(居宅)」とされる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の利用者(入居者)にもケアプランの作成などを行います。

2021年度から居宅介護支援事業所の管理者の要件を主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)に限る方針が示されています。なお、主任介護支援専門員とは、介護支援専門員として5年以上従事し、ケアマネジメントリーダー養成研修等必要な研修を修了し、都道府県から認定された者のことで、他の介護支援専門員が円滑に業務を行えるように、助言や指導を行います。